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【相続ブログ】認知症になると相続対策はできなくなる「資産凍結」のリスクとは?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
相続対策は「元気なうちに」とよく言われます。その理由の一つが認知症による資産凍結です。
金融機関は口座名義人の判断能力に問題があると判断すると、預金の引き出しや解約を制限する場合があります。
例えば、
・老人ホーム入居資金を準備したい
・所有不動産を売却したい
・生前贈与をしたい
と思っても、本人が契約内容を理解できない状態になると手続きができなくなる可能性があります。
成年後見制度を利用すれば財産管理は可能になりますが、家庭裁判所の監督下に置かれるため、相続税対策を目的とした贈与や不動産活用は難しくなります。
近年注目されているのが家族信託です。
家族信託では、元気なうちに信頼できる家族へ財産管理権限を移すことができます。
ただし、家族信託は節税制度ではなく、あくまで財産管理の仕組みです。
認知症対策は相続税対策よりも先に考えるべきテーマかもしれません。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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