NEWS
新着情報
【相続ブログ】借入金で相続税は下がるのか?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
借入金で相続税は下がるのか?
「借金をすると相続税が下がる」
という話を聞いたことがあるかもしれません。
実際、相続税評価では借入金は債務控除の対象になります。
例えば、
現金1億円
借入金5,000万円
でアパートを購入すると、
現金よりも相続税評価額が下がることがあります。
しかし重要なのは、
借金をしたから節税になるのではない
という点です。
評価額の低い資産へ組み替えることで効果が出るのです。
近年は不動産節税に対する税務当局のチェックも厳しくなっています。
借入金対策は、
・収益性
・返済可能性
・家族の管理能力
も含めて検討しなければなりません。
相続税だけで判断すると失敗する可能性があります。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
ソロソロ相続では、公式LINEで相続や事業承継に関するお役立ち情報を週に1度のペースで発信中です!
ぜひ公式LINEの「お友だち追加」をよろしくお願いいたします。
オフィスは,福岡市の博多と天神、佐賀市、伊万里市、佐世保市、長崎市、東京(芝公園近く)にございます。
そろそろ、相続のこと相談しませんか?お近くのオフィスまでお気軽にご相談ください。
↓↓相談予約はこちらから↓↓
