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【相続ブログ】認知症が心配な場合、遺言書はいつ・どう考えるべきか
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
「まだ元気だけれど、将来の認知症が心配で遺言書をどうすべきか迷っている」
相続相談の現場では、こうした声を多く聞きます。遺言書は、判断能力があるうちにしか作成できないため、認知症との関係は非常に重要なポイントです。
遺言書が有効と認められるためには、作成時点で「自分の財産を理解し、誰に何を残すか判断できる能力」が必要です。たとえ医師から認知症と診断されていても、状態が軽く、判断能力が保たれていれば有効となる場合もあります。一方で、外見上はしっかりして見えても、判断能力が疑われると、後から遺言の有効性を争われるリスクがあります。
そのため、認知症が心配な場合には、できるだけ早い段階で遺言書を作成することが重要です。特に、相続人の関係が複雑な場合や、不動産・自社株など分けにくい財産がある場合は、判断能力が十分なうちに意思を明確にしておく必要があります。
実務上は、公正証書遺言を選択するケースが多く見られます。公証人が本人の意思能力を確認しながら作成するため、後から無効を主張されにくいというメリットがあります。また、作成時の状況を記録として残せる点も安心材料になります。
認知症は、いつ進行するか予測が難しいものです。「まだ大丈夫」と思っているうちに、選択肢が一気に狭まることもあります。遺言書は、早く作れば損をするものではありません。状況に応じて見直す前提で、まず一歩踏み出すことが、家族を守ることにつながります。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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