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相続税申告TOP  /  税務調査対策のポイント

税務調査対策のポイント

税務調査に入られにくくする相続税申告書の作成

相続税の税務調査は、当初申告を工夫することで税務調査率を下げることができます。
この税務調査が入りにくい相続税申告書作成方法については各税理士事務所によってノウハウに違いがありますが、税理士法人アップパートナーズ(福岡)では、税務調査に入られにくくするための事前調査と、しっかりとした税務署への説明資料の作成を行っています。

お客様からのヒアリングによる情報の整理

お客様からのヒアリングによる情報の整理

お客様からご相談される内容の中で非常に多いのが、過去にご親族間でお金を受け渡したが、何も処理していなかったため、税務署から指摘を受けるのではないか心配というものです。
私共はお客様から過去のご親族間の資金のやりとりをヒアリングし、①贈与、②名義預金、③預け金・貸付金のいずれに該当するのか、また、いずれの主張をすれば税務上最も有利になるのかも含めて総合的に検討いたします。
当初の相続税申告において、これら調査・検討結果を税務署への説明書類として作成・提出することで、その後の税務調査の可能性を大幅に低減することが可能です。
>>> 生前贈与と相続税申告の関係はこちら

配偶者名義の金融資産の調査

配偶者名義の金融資産の調査

配偶者名義の金融資産の処理については、税務調査において最も争いとなりやすい論点です。弊事務所では、お客様のご不安、ご要望に応じて、配偶者様名義の預金の中で、配偶者様固有の金融資産と主張できる金額を最大化するための調査を行います。結果として、お亡くなりになられた方の相続財産として処理すべき金額(相続税の対象)を最小化することができます。
具体的には、過去の給与受け取りの履歴、年金の受け取りの履歴、配偶者様のご実家からの相続金融資産、お亡くなりになられた方からの贈与額等をお調べして、配偶者様固有の金融資産と主張できる金額を積み上げていくことになります。当初の相続税申告において、これら調査・検討結果を税務署への説明書類として作成・提出することで、その後の税務調査の可能性を大幅に低減することが可能です。

過去の預貯金の入出金履歴の調査

過去の預貯金の入出金履歴の調査

税務署は職権で過去10年間の金融機関の取引記録を調査することができます。従いまして、税務調査が行われる場合には、お亡くなりになられた方、相続人の方、相続人の配偶者、お孫様も含めて、ご親族の過去10年間の取引記録はチェックされている可能性が高いと思われます。
弊事務所では、お客様のご不安、ご要望に応じて、お亡くなりになられた方、ご親族様の金融資産の入出金記録の調査を行います。税務調査において質問を受けるであろう入手金項目を把握し、税務調査が行われた場合にどのように主張すべきかを整理します。当初の相続税申告において、これら調査・検討結果を税務署への説明書類として作成・提出することで、その後の税務調査の可能性を大幅に低減することが可能です。

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ご自宅までお伺いできます。

書面添付制度を活用した相続税申告

税理士法人アップパートナズ(福岡)では、お客様のご不安・ご要望に応じて、書面添付制度を活用した相続税申告を行なっています。
書面添付制度を活用すると、いきなりお客様に税務署の税務調査が入ることがなく、まずは税理士のみが税務署に呼ばれて意見聴取がおこなわれます。また、そもそもの税務調査率も大幅に下げることができます。

相続税の税務調査の実態

相続税申告に関しては、税務署が訪れる「実地調査」と、電話や来署による面接などを行う「簡易な接触」があります。
国税庁から公表された最新の平成29年度の税務調査の実態については以下のとおりとなっています。

5人に1人は何らかの税務調査が入る

平成29年度の相続税の実地調査件数は12,576 件、簡易な接触件数は11,198件となっており、合計23,774件が何らかの調査が入っていることになります(国税庁公表)。
平成29年の税務調査の主対象となる平成27年度の申告件数は103,043件となっており、税務調査率は約23%となっています。
つまり、5人に1人は税務調査が入るということになります。
これは、他の法人税や所得税等の税目に比べて高い割合となっており、多くのご家庭に相続税の税務調査が行われている確率となります。

税理士が作成していない場合、2人に1人は税務調査が入ってしまう

公表はされていないですが相続税申告書の作成に税理士が関与していない申告については大半が税務調査の対象となるようです。
税務署としても税理士が関与せずに作成された相続税申告書であれば、内容に誤りがある可能性も高いと判断するため税務調査に来る可能性が高くなってしまうようです。

親族間の資金のやり取りがあり、税務調査が心配な方へ

親族間の資金のやり取りがある場合、税務調査の対象とされる可能性が高いです。
税理士法人アップパートナーズ(福岡)では、①贈与、②名義預金、③預け金・貸付金のいずれに該当するのか、また、いずれの主張をすれば税務上最も有利になるのかも含めて総合的に検討いたしますので、お気軽にご相談ください。