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【相続ブログ】“終われない制度”が変わる? 成年後見制度の大改正へ

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2026年4月施行予定の民法改正により、成年後見制度が大きく見直される予定です。これまでの制度は、一度利用すると原則として本人が亡くなるまで続く「終身制」が前提でした。そのため、「不動産を売却したいだけなのに、ずっと後見人が必要になる」「自由に財産を動かしづらくなる」といった心理的負担から、利用をためらう方も少なくありませんでした。


今回の改正案では、従来の「後見」「保佐」「補助」という3つの制度区分を見直し、より柔軟な「補助」制度へ集約する方向で検討されています。本人の判断能力に応じて、必要な支援内容や利用期間をオーダーメイドで設定できる仕組みに変わる見込みです。


特に注目されているのが、“終われる後見”の実現です。たとえば「相続手続きが終わるまで」「自宅売却が完了するまで」といった特定の目的に限定して利用し、目的達成後に制度を終了できるようになります。


さらに、「特定補助制度」の創設も予定されています。これは、遺産分割協議や介護施設契約など、特定の法律行為だけを代理・取消しの対象にする制度です。必要最小限の支援に限定することで、本人の自己決定権をより尊重しやすくなります。


現在は法制審議会で具体的な制度設計が進められており、2025年頃に改正法案提出、2026年4月頃の施行が想定されています。実際の運用開始までには家庭裁判所の実務整備なども必要となるため、今後さらに詳細ルールが公表される見込みです。


高齢化に伴い、認知症への備えは相続対策においても重要性が増しています。今回の改正により、成年後見制度は“財産を管理される制度”から、“必要な時だけ支援を受ける制度”へと大きく変わろうとしています。今後の生前対策では、家族信託や遺言だけでなく、新しい成年後見制度も含めた総合的な検討がますます重要になりそうです。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



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