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【相続ブログ】家族信託を使っても、相続税が減らない理由
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
家族信託は「認知症対策として有効」「財産管理がしやすくなる」というイメージから、相続税も軽くなるのではと思われがちです。しかし、家族信託を使ったからといって相続税が減るわけではありません。
理由はシンプルで、家族信託は「財産の所有者を変える制度ではない」からです。信託契約を結んでも、委託者(元の持ち主)が亡くなれば、その財産は相続財産として相続税の対象になります。信託しているかどうかにかかわらず、評価方法も原則として同じです。
また、「受益者を変えれば節税になるのでは」と考えられることもありますが、受益権の変更は、贈与や相続とみなされる可能性があり、かえって税務上の問題が生じることもあります。
家族信託の本来の役割は、相続税対策ではなく、生前の財産管理と凍結防止です。不動産の売却や運用を、認知症になっても家族が続けられる点に大きなメリットがあります。
相続税を下げたい場合は、贈与や評価の工夫、不動産の組み替えなど、別の対策が必要です。家族信託は「何のために使う制度なのか」を理解したうえで活用することが重要です。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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