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【相続ブログ】任意後見を契約していても、遺言が必要になるケース
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
「任意後見契約を結んでいるから、相続対策はできている」と思われている方もいますが、任意後見と遺言は役割がまったく異なります。任意後見を契約していても、遺言が必要になるケースは多くあります。
任意後見は、本人の判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や身上監護を任せる制度です。効力が発生するのは生前のみで、本人が亡くなった時点で任意後見契約は終了します。つまり、相続が始まった後の財産の分け方には関与できません。
遺言がない場合、相続財産は法定相続分で分けることになり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。不動産が多い場合や、相続人の関係が複雑な場合には、トラブルの原因になりやすくなります。
特に、医師や不動産オーナーなど財産の内容が複雑な方ほど、「生前の管理」と「相続時の分割」を分けて考える必要があります。任意後見は生前対策、遺言は相続対策。それぞれを補完するものとして考えることが大切です。
任意後見を契約しているから安心、ではなく、「亡くなった後のことまで決めているか」を一度確認してみましょう。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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