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【相続ブログ】令和8年分の路線価が発表されました
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福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
令和8年分の路線価が公表!土地をお持ちの方は相続税の再確認を!
令和8年7月1日、国税庁から令和8年分の路線価が公表されました。全国の標準宅地の平均変動率は前年比2.9%の上昇となり、5年連続で上昇しています。
福岡県内で最も高い路線価は、46年連続で福岡市中央区天神2丁目の「渡辺通り」でした。路線価は1平方メートル当たり992万円で、前年の968万円から2.5%上昇しています。福岡市中心部では再開発などを背景に、引き続き高い水準となっています。
路線価とは、道路に面する土地の1平方メートル当たりの評価額です。その年の1月1日から12月31日までに相続や贈与によって取得した土地の評価に使用されます。つまり、令和8年中に発生した相続については、今回公表された令和8年分の路線価を使用します。
ただし、土地の相続税評価額は、単純に「路線価×土地の面積」で決まるとは限りません。奥行きが長い土地、間口が狭い土地、形がいびつな土地、道路との間に高低差がある土地などは、一定の補正により評価額を下げられる可能性があります。また、貸家の敷地や事業用・居住用の土地については、別の評価減や小規模宅地等の特例を適用できる場合もあります。
地価が上昇している地域に土地をお持ちの場合、以前に行った相続税の試算よりも税額が増えていることがあります。「数年前に計算したから大丈夫」と考えず、最新の路線価を使って定期的に見直すことが大切です。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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