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【相続ブログ】要注意!弔慰金の過大判定
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
弔慰金にも「過大判定」があります
役員が亡くなられた際に支給する「弔慰金」。ご遺族への配慮として支給される大切なお金ですが、税務上は慎重な判断が求められます。
弔慰金は、役員退職金とは別枠で扱われ、一定の範囲内であれば相続税の課税対象とならず、法人でも損金算入が認められます。一般的な目安は次のとおりです。
・業務上の死亡:最終月額報酬×36か月以内
・業務外の死亡:最終月額報酬×6か月以内
一見すると、この範囲に収めれば問題ないように思えますが、実務で重要なのはここからです。
実は、役員が生前退職した際の役員退職金と同様に、弔慰金についても「不相当に高額かどうか」という判断が行われます。つまり、単に計算式に当てはめるだけではなく、同業他社の支給水準や故人の地位・功績などを踏まえ、総額として適正かどうかがチェックされるのです。
そのため、最終月額報酬が高額であることを理由に多額の弔慰金を支給すると、基準内であっても過大と判断され、損金算入が否認される可能性があります。
さらに、基準を超えた部分は弔慰金ではなく「役員退職金」として扱われ、相続税の課税対象(みなし相続財産)となります。加えて法人側でも過大役員退職金の判定対象となるため、二重のリスクが生じます。
弔慰金は“目安以内なら安全”ではなく、“全体として妥当か”が問われる点がポイントです。
事前に支給方針を整理し、適正額を検討しておくことが、将来の税務リスク回避につながります。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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