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【相続ブログ】遺言は「書いたら終わり」ではありません。見直すべきタイミングとは?

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


遺言書を作成したことで、「これで相続対策は一安心」と思われる方は多いと思います。しかし、相続税申告の現場では、遺言を作ったまま見直していなかったために、かえって手続きが複雑になったというケースも少なくありません。


遺言を見直すべき代表的なタイミングの一つが、財産内容が変わったときです。不動産を売却・取得した、預金が大きく増減した、自社株の評価が大きく変わったなどの場合、遺言の内容と実態が合わなくなります。特に不動産が絡む場合は、記載のズレが登記や相続税申告に影響することもあります。


次に、家族構成や関係性が変わったときです。相続人の結婚・離婚・死亡、孫の誕生などは、分け方を再検討すべき重要な要因です。以前は問題なかった内容でも、状況の変化により不公平感が生じることがあります。


また、税制や評価ルールが変わったときも見直しのタイミングです。相続税の特例や評価方法は、改正や通達の運用変更によって影響を受けることがあります。税務面を考慮して作った遺言ほど、定期的な確認が欠かせません。


さらに、高齢になってから作成した遺言は、有効性を疑われないための工夫が必要になることもあります。公正証書遺言への切り替えや、作成時の状況を記録として残すことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。


遺言は一度作ったら終わりではなく、「状況に合わせて育てていくもの」です。定期的に見直すことで、相続税申告や手続きをスムーズに進めることができます。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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