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【相続ブログ】相続人に認知症の方がいる場合に注意すること
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
相続が発生した際、相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割や相続税申告は通常よりも慎重な対応が求められます。特に重要なのが、遺産分割協議の有効性と申告期限との関係です。
認知症により判断能力がないとされる相続人は、法律上、遺産分割協議に参加することができません。その状態で行われた遺産分割は、後から無効と判断されるリスクがあります。そのため、原則として家庭裁判所で法定代理人を選任し、その代理人が本人に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
ここで多くの方が悩まれるのが、「成年後見人を付けるべきかどうか」です。未成年者が相続人の場合に「特別代理人」を選定します。これは遺産分割をその子に代わって行い、遺産分割協議が完了すれば任務を終えるものです。 一方、成年後見人が選任されると、原則として終身にわたり後見が続き、財産処分や契約行為に強い制約がかかります。
遺産分割後も継続的な管理・裁判所への報告義務が生じるため、ご家族の負担が大きくなるケースも少なくありません。
相続人が認知症の場合も特別代理人を利用できるのではないか?と思いがちですが
この点、弁護士に確認したところ「原則は認知症の人が相続人にいる場合その認知症の人に成年後見人を付けなければならない。」そうです。
つまり相続人が認知症になってしまうと遺産分割及びその後の財産管理に制約や時間がかかるということになります。
そのことを念頭に置いておく必要があります。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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