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【相続ブログ】税務署から届く「お尋ね書」とは?放置すると危険!
こんにちは。
相続が発生した後、数か月〜1年ほどすると、税務署から相続人あてに「相続税申告に関するお尋ね書」が届くことがあります。 これは「なにか悪いことを疑われている?」というものではなく、税務署が相続の状況を把握するための“定期的な確認”です。
■どんなときに届くの?
税務署は、以下のような情報から「相続税申告が必要かもしれない」と判断します。
・亡くなった方の不動産の登記
・土地や建物の固定資産税情報
・生命保険の支払調書
・銀行や証券会社からの残高資料
・医療費の還付手続き(準確定申告)
・上場株式の名義変更の履歴
これらの情報を総合して、
「この相続は課税の可能性がある」
と判断されると、お尋ね書が送られます。
■お尋ね書の内容は?
典型的には次のような記載があります。
・相続人の氏名、生年月日
・被相続人の財産の種類(不動産・預金・保険など)
・相続税申告の有無
・財産明細の提出依頼
ぱっと見はシンプルですが、不動産評価・預金残高・生命保険金などを正しく把握しないと回答できない内容が多く、軽い気持ちで書くと誤答につながります。
■一番多いトラブルは?
実務でよくあるのは、
「うちは基礎控除内だと思っていた」
→ 回答後に“実は申告が必要”と判明
→ 遅れた期間の延滞税・加算税が発生…
というケースです。
特に不動産の評価は“相続税独自のルール”で決まるため、
固定資産税評価額や時価だけで判断すると誤差が大きくなります。
また、配偶者がいない相続は基礎控除が一気に下がるため、想定外に申告対象になることも多いです。
■届いたらどうすればいい?
お尋ね書は「税務署が本格調査を始める前段階」。
自己判断で書くより、まず相続専門の税理士に相談するのが安全です。
・回答前に財産を正確に把握
・相続税申告が必要かどうか明確化
・必要な場合は期限内申告でペナルティ回避
これがベストです。
相続は“気づいたときには期限が過ぎていた”という相談が後を絶ちません。
お尋ね書が届いたら早めに「ソロソロ相続」へご相談ください。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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