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【相続ブログ】「赤字相続だから申告不要」…は危険!

こんにちは。

本日は、実際にあったご相談をご紹介します。


■「相続税がかからない」と思い込んだ結果…

お父さまが亡くなり、

・時価10億円の商業ビル(ローン7億円)

・預金2億円

が残りました。


話し合いの結果、

ビル → 長男

預金1億円ずつ → 長女・次女A子さん

に分けることに。


ここで注意点があります。

不動産の相続税評価は時価より低くなるため、ビルの評価額は約4億円。

長男は「4億 − 7億」でマイナス3億円の相続に。

A子さんは「遺産全体でマイナスなら相続税は不要」と信じ込み、1億円のマンション購入へ。


しかし…

■数カ月後、税務署から「お尋ね」が

しかし数カ月後、税務署から届いたのは「買入価額のお尋ね」。購入資金の出所を確認する、よくある文書です。


そこで判明したのは――

相続税がかからないのは長男だけ。

預金1億円を相続したA子さんと長女には、きちんと相続税がかかる状態でした。


しかも、すでに1年以上が経過していたため

相続税+無申告加算税+延滞税で合計2,500万円の負担に…。


■ポイント:債務控除は「引き継ぐ人だけ」


よく誤解されますが、

他の相続人のマイナスは通算できません。


ローンは引き継いだ人のみに債務控除が適用されます。

そのため、

不動産(ローン付き)を後継者に集中させ、預金を他の兄弟に渡す

という分け方は、兄弟側の税負担が重くなりがちです。


■相続は“評価額”と“分け方”がセット

不動産の評価圧縮だけを見ると失敗します。

兄弟への配慮・生命保険の活用・債務の承継など、全体最適の設計が大切です。


相続の分け方を誤ると、高額な追徴につながることもあります。

ご家族のケースはいつでもご相談ください。


「ソロソロ相続」でお待ちしています。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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