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【相続ブログ】老人ホームに入ったあと、自宅を売ったら特別控除は使えるの?

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

今回のテーマは「老人ホームに入居した場合のマイホーム特別控除」です。


 

最近よくあるご相談のひとつに、「老人ホームに入って何年も経ったけれど、自宅を売ったら3,000万円の特別控除って使えるの?」というものがあります。 この「特別控除」は、本来、自分が住んでいた家を売ったときに、譲渡益から3,000万円までを差し引けるというお得な制度です。ただし、ずっと使えるわけではありません。実際に住まなくなってから3年以内に売るのがルールです。

たとえば、介護が必要になって老人ホームに入った後も、住民票をそのまま自宅に残している方もいらっしゃいます。でも、実際の生活の拠点(=生活の本拠)が老人ホームとみなされれば、自宅を「居住用」とは見なされません。


そのため、例えば入居してからすでに5年が経ってからの売却では、残念ながらこの控除は使えません。

ちなみに、相続が発生した後で相続人が自宅を売る場合には、「相続空き家の特例」が使えることがあります。こちらは老人ホームに入っていたケースでも対象になる場合がありますので、状況に応じた判断が必要です。

制度には細かな条件がありますので、「そろそろ自宅をどうしよう…」と思ったら、早めに税理士などの専門家にご相談いただくと安心です。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)


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