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【相続ブログ】祖先を祀るための財産の引継ぎは?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
「祭祀財産」の扱いを正しく理解しましょう
相続と聞くと「預金」「不動産」「株式」などを思い浮かべる方が多いですが、亡くなった方が所有していた「お墓」「仏壇」「位牌」など、祖先を祀るための財産も忘れてはいけません。これらは民法897条で「祭祀財産(さいしざいさん)」と定められ、一般の相続財産とは区別されています。
祭祀財産は、単なる“財産”というよりも、家系の供養や信仰を継承するための特別なもの。
そのため、相続税の課税対象にもならず、「誰が引き継ぐか」についても通常の相続手続きとは異なるルールが設けられています。
原則として、お墓などの祭祀財産は、被相続人(亡くなった方)があらかじめ指定した人が承継します。指定がない場合は、地域や家の慣習に従うのが一般的です。もし指定も慣習も明確でないときは、家庭裁判所に申立てをして決めてもらうこともできます。
一方で、現実には「お墓も土地の一部だから登記を変更した方がよいのでは?」と、通常の不動産と同様に相続登記が行われるケースも見受けられます。しかし、本来は信仰・供養に関わる特別な性質を持つため、単純に「誰の名義にするか」だけで判断するのは避けたいところです。
ご家族の想い、宗派や地域のしきたり、将来の維持管理まで含めて、心情面と法律面の両方から整理することが大切です。
ソロソロ相続では、税務だけでなくこうした「心の相続」に関するご相談も承っています。お墓や仏壇の承継に迷ったときは、ぜひ一度ご相談ください。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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