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【相続ブログ】相続税の配偶者控除を受けるために必要な書類

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

相続税には「配偶者税額軽減」という大きな特例があります。配偶者が相続する財産については、1億6千万円まで、または法定相続分の1/2までは相続税がかからない、という制度です。配偶者を守るための非常に有利な制度ですが、適用を受けるには条件があります。


 

適用要件は3つ

1.配偶者であること
2.遺産分割が確定していること
3.相続税の申告を行うこと

この3つを満たすことが必要です。特に「申告が必要」という点を見落としがちなので注意してください。


 

遺産分割協議書が必要

申告書には、遺産分割が済んでいることを証明する書類を添付する必要があります。具体的には「遺産分割協議書」です。ここで注意すべきポイントが2つあります。


 

①全員が自署していること

協議書には、相続人全員が自分の手で署名し、押印する必要があります。印字された名前(記名)では認められません。


 

②印鑑証明書を添付すること

さらに、その印鑑が本人のものであることを証明するため、印鑑証明書を一緒に提出します。ただし、すでに海外に居住している方は印鑑証明書を取得できません。その場合は、大使館や領事館で「サイン証明」を取ることが必要になります。


 

まとめ

配偶者税額軽減は非常に強力な節税策ですが、正しく書類を整えなければ適用されません。特に「自署であること」「印鑑証明の添付」という要件は形式的なものと思われがちですが、税務署から指摘を受けることもあるため注意が必要です。
大切な特例を確実に活用するため、専門家と相談しながら書類を準備されることをおすすめします。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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