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【相続ブログ】相続放棄という選択肢

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

相続と聞くと「財産を受け継ぐ」イメージが強いですが、実際には借金や連帯保証など“マイナスの財産”も相続対象になります。もし債務超過の可能性がある場合、有効な手段となるのが「相続放棄」です。


 

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、借金を背負うリスクを回避できます。ただし、これは家庭裁判所に申述を行う必要があり、原則として相続開始(被相続人の死亡を知ったとき)から3か月以内に手続きしなければなりません。これを「熟慮期間」といいます。


 

注意点として、相続放棄は単純に「財産はいらない」と宣言するものではなく、法律上の効力を発生させる正式な手続きです。そのため、放棄後はプラスの財産も一切承継できません。また、相続放棄をすると次順位の相続人(子が放棄した場合は孫、配偶者や子が全員放棄した場合は兄弟姉妹など)に権利が移るため、思わぬ相続人に負担が及ぶこともあります。


 

一方、遺言書があって遺贈を受ける場合は、遺贈される財産の一部を放棄することが可能です。これは「相続放棄」と異なり、部分的な放棄が認められています。また、生命保険金は受取人固有の財産とされるため、たとえ相続放棄をしても受取人は死亡保険金を受け取ることができます。


このように、相続放棄には相続人の立場や財産の種類によってさまざまな取扱いがあります。「借金があるかもしれない」「遺贈や保険の取扱いに迷う」といった場合には、専門家に相談することが大切です。ソロソロ相続では、弁護士や司法書士と連携し、最適な選択をサポートしています。

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執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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