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【相続ブログ】未登記建物の相続はどうする?

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


「登記がない家」も放置せずに手続きを

相続で引き継いだ建物の中には、登記がされていない「未登記建物」が見つかることがあります。

古い家屋や増築部分などで登記がされていないケースは珍しくなく、そのままでは相続登記ができず、売却や名義変更も行えません。


まずは、亡くなった方(被相続人)が登記上の所有者になっているかを確認し、戸籍をたどって相続人を確定します。

そのうえで本来なら相続登記を行いますが、未登記の場合はその前に「表題登記」という手続きを行う必要があります。


表題登記とは、不動産の所在地・構造・面積など、建物の“存在”を公的に登録する手続きのこと。

これを行うことで初めて登記簿上に建物が認められ、その後に所有権(名義)を相続人へ移すことができます。

表題登記は専門性が高いため、通常は土地家屋調査士に依頼して行います。


さらに、2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まりました。

相続が発生してから3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。

未登記建物の場合でも、早めに現況を確認し、必要な手続きを進めておくことが大切です。


ソロソロ相続では、土地家屋調査士や司法書士と連携しながら、未登記建物の登記・相続手続きをトータルでサポートしています。

「古い家だから登記していないけれど大丈夫?」と心配な方は、早めにご相談ください。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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