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【相続ブログ】任意後見と家族信託、どちらを選ぶ?遺言との違いも含めて整理します

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


将来の認知症対策として、「任意後見」や「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えています。一方で、「遺言があれば十分では?」と迷われる方も少なくありません。これらは目的と使う場面が異なる制度であり、違いを理解して選ぶことが重要です。


まず遺言書は、亡くなった後の財産の分け方を決めるものです。生前の財産管理や認知症への備えには直接対応できませんが、相続時のトラブル防止や相続税申告の前提を整える役割があります。


次に任意後見は、将来判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ後見人を決めておく制度です。判断能力がある間は効力は発生せず、認知症などで判断能力が低下した段階で家庭裁判所の監督のもと後見が始まります。財産管理全般をカバーできる反面、継続的な報告義務や制約があり、柔軟な財産処分が難しい面もあります。


一方、家族信託は、特定の財産について管理・処分を家族に託す仕組みです。不動産や預金など対象を限定でき、認知症になった後も売却や運用が可能になる点が大きな特徴です。ただし、信託できるのは契約で定めた財産に限られ、相続税対策そのものになる制度ではありません。


重要なのは、どれか一つを選ぶことではなく、「何に備えたいのか」を明確にすることです。

生前の管理が目的なのか、相続時の分け方なのか、両方なのか。状況によっては、遺言と家族信託、任意後見を組み合わせるケースもあります。


制度ごとに向き・不向きがあります。早めに整理し、自分の家庭に合った形を選ぶことが、将来の安心につながります。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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