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【相続ブログ】「赤字相続だから申告不要」…は危険!
こんにちは。
本日は、実際にあったご相談をご紹介します。
■「相続税がかからない」と思い込んだ結果…
お父さまが亡くなり、
・時価10億円の商業ビル(ローン7億円)
・預金2億円
が残りました。
話し合いの結果、
ビル → 長男
預金1億円ずつ → 長女・次女A子さん
に分けることに。
ここで注意点があります。
不動産の相続税評価は時価より低くなるため、ビルの評価額は約4億円。
長男は「4億 − 7億」でマイナス3億円の相続に。
A子さんは「遺産全体でマイナスなら相続税は不要」と信じ込み、1億円のマンション購入へ。
しかし…
■数カ月後、税務署から「お尋ね」が
しかし数カ月後、税務署から届いたのは「買入価額のお尋ね」。購入資金の出所を確認する、よくある文書です。
そこで判明したのは――
相続税がかからないのは長男だけ。
預金1億円を相続したA子さんと長女には、きちんと相続税がかかる状態でした。
しかも、すでに1年以上が経過していたため
相続税+無申告加算税+延滞税で合計2,500万円の負担に…。
■ポイント:債務控除は「引き継ぐ人だけ」
よく誤解されますが、
他の相続人のマイナスは通算できません。
ローンは引き継いだ人のみに債務控除が適用されます。
そのため、
不動産(ローン付き)を後継者に集中させ、預金を他の兄弟に渡す
という分け方は、兄弟側の税負担が重くなりがちです。
■相続は“評価額”と“分け方”がセット
不動産の評価圧縮だけを見ると失敗します。
兄弟への配慮・生命保険の活用・債務の承継など、全体最適の設計が大切です。
相続の分け方を誤ると、高額な追徴につながることもあります。
ご家族のケースはいつでもご相談ください。
「ソロソロ相続」でお待ちしています。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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