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【相続ブログ】駐車場と宅地は一体評価?

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


 

今回のテーマは「駐車場と宅地は一体評価?」です。

宅地に隣接する駐車場が、宅地と一体で相続税評価されるかは実務上重要な論点です。


 

相続税の財産評価をする際、宅地とは単に建物の敷地だけでなく、「建物の敷地の維持または効用を果たすために必要な土地」も含まれるとされています。

この「必要な土地」とは、単体では効用を果たさず、建物に接続していて、建物またはその敷地に便益を与える土地と解されます。


 

平成17年5月31日の裁決では、郊外型店舗とその駐車場が一体的に賃貸されており、駐車場部分は独立した効用を持たず、専ら店舗の利用に供されていたことから、全体が「宅地」と判断されました。例えば、イオンの駐車場は広大ですが、利用客は駐車場を使用しにイオンに来ているわけではなく、イオンに買い物に来ているわけですから、イオンの建物だけでなくイオンの駐車場も含めて一体として宅地として評価されます。


 

平成17年5月31日の裁決は、駐車場が宅地と一体評価されるための3要件を示しています。すなわち、

1.その土地単体では効用を果たさないこと

2.建物の敷地に接続していること

3.建物または敷地に便益を与え、その効用に必要であること

以上の3点を満たせば、建物に隣接する広大な駐車場であっても宅地と一体として評価できるとされます。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)


 

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