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【相続ブログ】養子は相続人になれるの?

こんにちは。

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少子化や再婚家庭の増加により、「養子縁組」を選ぶご家庭が増えています。では、養子は相続の際にどのように扱われるのでしょうか。


まず、一般的な「普通養子縁組」をすると、養親(養子縁組した親)と養子の間に法律上の親子関係が成立します。その結果、養子は養親の実子と同じように法定相続人となり、相続分も実子と同等に扱われます。さらに、普通養子の場合は実の親との親子関係も消滅しません。したがって、養子は「養親」と「実親」の双方から相続する権利を持つという点が特徴です。


なお、相続税の計算上も、養子の人数には制限があります。相続税法上、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までが「法定相続人の数」に含まれます。この制限を超えると、基礎控除や生命保険金の非課税枠などの計算に影響が出るため、注意が必要です。


一方、養子の数を増やすと遺留分の割合が減ることになります。これは形式上、民法的には養子の数に制限がないため、人数が増えるほど相対的に遺留分が減少する理屈になります。実際の取り扱いには慎重な判断が求められるため、専門の弁護士に相談することをおすすめします。


養子縁組は、家族の絆を法的に強める制度である一方、相続や税務の面でも大きな影響を及ぼします。制度の違いや税務上の扱いを正しく理解し、トラブルを防ぐためにも、事前に専門家へご相談されると安心です。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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