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【相続ブログ】遺言書を作成した方がいい人ってどんな人?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
今回のテーマは「遺言書を作成した方がいい人ってどんな人?」です。
最近は、遺言の必要性を感じる相続がますます多くなってきたように思います。ここからは遺言を作成したほうが良いケースについてお伝えしていきます。
◎不動産が多い場合
土地建物が多いほど、分割が難しいです。土地一筆一筆の価値も違うし、特に相続人を悩ませているのが老朽化家屋です。解体費用が数百万円、もっとかかることもあります。遺言を作成することで、遺産分割を明確にし、相続人間の争いを減らすことができます。
◎相続人が複雑な場合
相続人が複数いる場合や、相続関係が複雑な場合(例:再婚している、認知している子供がいる、面識がない相続人がいる、判断能力が低下している相続人がいる、生死不明住所不明の相続人がいる)なども、遺産分割協議そのものができなかったり、遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性があります。
遺言があれば、相続人全員で話し合って合意する必要性がないため、相続人の負担を大幅に減らすことができます。
◎特定の相続人に多く財産を渡したい場合
長年介護をしてくれている親族の労に報いたいなど、特定の相続人に対して多めに財産を渡したい場合、遺言を作成することで、遺産の配分を自分の意思で決定できます。
◎事業を経営している場合
事業承継をスムーズに行うため、後継者への財産の分配について決めておくことができます。合わせて後継者以外の方への分配も決めておけば、争いを減らすことができます。
◎遺言執行者を指定したい場合
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言で遺言執行者を指定することで、相続人らの同意を要することなく、相続手続きをスムーズに進めることができます。
公正証書遺言は、費用はかかりますが、その信頼性とご逝去後の手続きの簡便さから、多くの人に利用されています。
これらの条件に当てはまる方はぜひ一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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