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【相続ブログ】遺言執行者ってどんな人?

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


 

1.はじめに

遺言書は、自分の財産を誰にどう譲りたいのかを書き残す最後のメッセージです。

遺言書があれば、相続人の遺産分割協議を経ずに遺言者の希望どおりに遺産を渡すことができます。遺言書があることによって相続人間の争いを減らすことができたり、遺産のきちんとした管理が期待できるなどの様々なメリットがあるため、財産の多い少ない、家族間の関係性にかかわらず「遺言書」を残す意義は大きいと言えます。

遺言は、遺言者が亡くなった後に実行されるため、自分のかわりに遺言を実現する人=「遺言執行者」を指定することができます。では、誰を遺言執行者にするのがいいのでしょうか?そして、遺言執行者は何ができるのでしょうか?など解説したいと思います。


2.遺言執行者はどうやって指定されるのですか?

遺言執行者は、遺言書の中で指定された人が就任する場合と、家庭裁判所が申立によって選任された人が就任する場合があります。

遺言の内容の実現にあたって、必ず「遺言執行者」が必要となるのは、遺言書の中で「認知する」場合と「相続人を廃除する」場合の手続きです。

「認知」は、法律上の婚姻関係によらず生まれた子どもについて、父親との法的な親族関係を成立させること。「相続人の廃除」相続させるべきではない一定の事情(遺言者への虐待や重大な侮辱など)がある場合に相続権を失わせること


3.遺言執行者は誰を指定すればいいですか?

未成年者、破産者以外は誰でも遺言執行者になれます。

相続人や受遺者、親族、友人、弁護士などの専門家など信頼できる人を指定することができますが、 指定された人は就任を拒否することもできますので、遺言を作成する際に本人から同意を得ておくと亡くなった後の遺言執行もスムーズに進みます。

財産の規模が大きい場合、例えば預金や金融資産が多い、不動産が複数ある場合などは、法律や手続きに詳しい専門家が適任です。


4.遺言執行者を選任すべき主なケースとは?

・遺言書で「認知」や「相続人の排除」が書いてある場合(必須)

・相続人全員が遺言執行に協力的でない場合

・遺産が金融資産、不動産など規模や数が多い場合や相続人、受遺者が多い場合

・相続の手続きで家族に負担を掛けたくない場合。

・相続人の中に遺言の内容に不満を持つ人がいると予想される場合


5.遺言執行者が選任されていなければ、遺言の執行は誰がするのですか?

遺言執行者が必須の法律行為以外は、遺言執行者を選任する必要はありません。その場合は、相続人全員が協力して、遺言書の内容に従って遺言を執行することになりますが、相続人が多数いる場合や遺言の内容に不満を持つ相続人がいる場合などは、協力が期待できないこともあります。その場合は、裁判所に遺言執行者を選任していただきましょう。相続人や遺言者の債権者、受遺者などの利害関係人から申し立てることができます。


6.遺言執行者は具体的に何をするのですか?

遺言執行者の仕事は「遺言の内容の実現」です。具体的には、遺産の管理や処分、遺産の調査や引渡し、相続登記や預金などの解約の手続きです。

1.遺言執行者の選任・就任

2.相続人(受遺者)へ就任の通知

3.相続財産の調査と財産目録の作成

4.相続財産の管理の為の引渡し請求

5.金融資産の解約手続きと引渡し

6.不動産の引渡し及び登記

7.遺言執行完了の報告

8.報酬の請求・受領

7.遺言執行者を途中で交代できますか?

遺言執行者は、就任すると容易に交代することはできません。交代に際しては、家庭裁判所が退任(辞任・解任)を認めて、あらたな遺言執行者の選任を行います。

退任にあたっては、「遺言執行者の健康上の理由などで職務を辞任したい」などの正当な理由がある場合や「遺言執行者が任務を遂行してくれない」などの任務懈怠があるなどの事情がある場合に限られますので、注意が必要です。

もし、相続人で遺言執行者に就任したものの手続きが複雑、専門的なことがわからないなどの理由で遺言執行が進まない場合は、遺言執行者の責任で第三者に任務を行ってもらうことも出来ますので、各分野に詳しい専門家を活用しましょう。


8.まとめ

「遺言執行者」を選任する一番のメリットは、遺産を安心して管理してもらえて、遺言の内容を確実に実行してもらえることです。また、遺言執行者が手続きをすることで相続人の負担を減らすことができます。人選にあたっては、財産や遺言の内容によっては、相続手続きの知識や経験がないと難しい手続きもありますので、多少の費用が掛かっても、専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、トラブルを回避することがきます。遺言を残すにあたっては、円滑な執行の完了までをイメージして作成することをお勧めします。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)


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