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【相続ブログ】認知症になっても遺言書は作れる?
こんにちは。
「認知症と診断されたら、もう遺言書は作れないのでは…」と不安に思う方は少なくありません。しかし、実際には認知症の方でも、状況によっては遺言書を作成できる場合があります。
遺言書を作るには、「遺言能力」と呼ばれる判断力が必要です。これは、自分の財産の内容や相続人との関係を理解し、誰に何を残すかを自分の意思で決められる能力のことを指します。したがって、病気で意識がなかったり、他人の指示に従うだけの状態であれば、遺言能力がないと判断されます。 ただし、認知症と診断されていても、作成時点で意思がはっきりしていれば有効な遺言となる場合もあります。たとえば、症状が軽度で理解力が保たれている時間帯に作成したケースでは、有効と認められることがあります。
注意したいのは、判断力に波がある場合です。後で「本当に本人の意思だったのか」と争われることを防ぐため、作成時の状況を客観的に記録しておくことが大切です。
特におすすめなのが「公正証書遺言」です。公証人が本人の意思を直接確認し、記録に残すため、後々「無効だ」と主張されるリスクを大きく減らせます。
遺言は、判断力が十分にあるうちに作成しておくのが理想です。将来のトラブルを防ぎ、「自分の思い」をしっかり残すためにも、早めに専門家へ相談して準備を進めましょう。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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