NEWS

新着情報

【相続ブログ】税務署から届く「お尋ね書」とは?放置すると危険!

こんにちは。

相続が発生した後、数か月〜1年ほどすると、税務署から相続人あてに「相続税申告に関するお尋ね書」が届くことがあります。 これは「なにか悪いことを疑われている?」というものではなく、税務署が相続の状況を把握するための“定期的な確認”です。


■どんなときに届くの?

税務署は、以下のような情報から「相続税申告が必要かもしれない」と判断します。

・亡くなった方の不動産の登記

・土地や建物の固定資産税情報

・生命保険の支払調書

・銀行や証券会社からの残高資料

・医療費の還付手続き(準確定申告)

・上場株式の名義変更の履歴


これらの情報を総合して、

「この相続は課税の可能性がある」

と判断されると、お尋ね書が送られます。


■お尋ね書の内容は?

典型的には次のような記載があります。

・相続人の氏名、生年月日

・被相続人の財産の種類(不動産・預金・保険など)

・相続税申告の有無

・財産明細の提出依頼

ぱっと見はシンプルですが、不動産評価・預金残高・生命保険金などを正しく把握しないと回答できない内容が多く、軽い気持ちで書くと誤答につながります。


■一番多いトラブルは?

実務でよくあるのは、

「うちは基礎控除内だと思っていた」

→ 回答後に“実は申告が必要”と判明

→ 遅れた期間の延滞税・加算税が発生…

というケースです。


特に不動産の評価は“相続税独自のルール”で決まるため、

固定資産税評価額や時価だけで判断すると誤差が大きくなります。


また、配偶者がいない相続は基礎控除が一気に下がるため、想定外に申告対象になることも多いです。


■届いたらどうすればいい?

お尋ね書は「税務署が本格調査を始める前段階」。

自己判断で書くより、まず相続専門の税理士に相談するのが安全です。


・回答前に財産を正確に把握

・相続税申告が必要かどうか明確化

・必要な場合は期限内申告でペナルティ回避


これがベストです。


相続は“気づいたときには期限が過ぎていた”という相談が後を絶ちません。

お尋ね書が届いたら早めに「ソロソロ相続」へご相談ください。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

ソロソロ相続では、公式LINEで相続や事業承継に関するお役立ち情報を週に1度のペースで発信中です!

ぜひ公式LINEの「お友だち追加」をよろしくお願いいたします。

https://lin.ee/QtfihoV


オフィスは、福岡市の博多と天神、佐賀市、伊万里市、佐世保市、長崎市、東京(芝公園近く)にございます。

そろそろ、相続のこと相談しませんか?お近くのオフィスまでお気軽にご相談ください。

↓↓相談予約はこちらから↓↓

https://upp-souzoku.com/contact/

悩み別対応方法

CONTACT

お問い合わせ

福岡県、佐賀県、長崎県に6拠点のオフィスがございます。
初回相談は無料ですので、お近くのオフィスまでお気軽にご相談ください。

お電話はこちらから
受付時間 9:00~18:00
お問い合わせはこちらから