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【相続ブログ】相続税対策に保険を活用する方法とは?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
今回のテーマは「相続税対策に保険を活用する方法とは?」です。
相続対策として保険を活用する際、500万円×相続人の数の非課税枠だけでなく、より戦略的な活用も可能です。 たとえば「遺留分対策」として、あえて特定の相続人を保険金受取人に設定する方法があります。 生命保険金は「受取人固有の財産」とされるため、遺留分の対象財産から原則除外されるため、他の相続人からの遺留分請求リスクを抑えることができます。
さらに、運用型の一時払い保険を活用すれば、資産を運用益込みで移転することができ、節税効果も高まります。
また、一括受け取りの死亡保険金は相続人の「所得」とはならず、非課税枠内であれば相続税も所得税もかからず完全に無税で渡せます。
一方、配偶者を受取人にしたままでいると二次相続対策に逆行してしまっているケースもよく見られます。
今の保険が本当にご希望通りの内容か、このタイミングで一度見直してみませんか?ご家族の将来のために、 目的に合った保険の設計をしておくことが安心につながります。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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