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【相続ブログ】死亡退職金の相続税の課税時期はいつ?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
今回のテーマは「死亡退職金の相続税の課税時期はいつ?」です。
死亡退職金は相続税法上「みなし相続財産」とされ、被相続人に支給されるべきだった退職手当金等が死亡後3年以内に支給確定した場合、相続税の課税対象となります。
ただし、支給「確定」とは単に支払が決定されたことではなく、支給金額が明確に決定されていることが必要です。
会社法上、役員退職金は株主総会の決議により初めて確定するため、死亡後ただちに支給が確定するわけではなく、ある程度の時間を要するのが一般的です。決議が承認され支給額が確定した時点で、相続税の課税原因が発生します。したがって、実際の支払いが3年以内であるかどうかに関係なく、死亡から3年以内に支給が確定すれば課税されることになります。
相続税基本通達でも、支給の確定とは「支払うことの決定」だけでなく「金額の確定」まで必要であると明示されており、申告期限までに支給額が確定していなければ相続税申告に含めることはできません。後に確定した場合には修正申告が必要です。
なお、3年を超えてから支給が確定した場合には、相続税ではなく所得税(一時所得)として課税されることになります。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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