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【相続ブログ】株式評価で見落としがちな「3年以内取得の不動産」とは?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
今回のテーマは「株式評価で見落としがちな"3年以内取得の不動産"とは?」です。
非上場会社の株式を相続する場合、その株の価値は「純資産価額方式」という方法で計算されることがよくあります。これは、会社が保有する資産の価値から負債などを差し引き、1株あたりの価値を計算するものです。
このとき注意したいのが「3年以内に取得した不動産」の扱いです。会社が相続の3年以内に購入または新築した土地や建物については、通常の帳簿価額ではなく、「通常の取引価額」、つまり“時価”で評価する決まりになっています。
では「通常の取引価額」とは何かというと、一般的に市場で取引される価格、すなわち「時価」とされています。ただし、帳簿上の価格がその時点の時価とほぼ同じであると合理的に判断できる場合に限り、帳簿価額をそのまま使うことも認められています。
たとえば、会社が2年前に1,000万円で購入した土地が、今も1,000万円で取引されるような状況であれば、帳簿価額をそのまま使っても差し支えないというわけです。
株の相続には、こうした細かなルールが影響しますので、事前に確認しておくと安心です。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)

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