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【相続ブログ】仮装隠蔽と重加算税
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
今回のテーマは「仮装隠蔽と重加算税」です。
相続税において重加算税が課されるためには「隠ぺいまたは仮装」が要件となりますが、帳簿などの記録が残りにくい相続税ではその立証が難しいとされています。そのため、近年では相続人が相続財産の一部を税理士に意図的に隠したかどうかが重加算税賦課の主要な根拠とされています。
平成28年の裁決では、相続人が現金の存在を把握していながら税理士に隠し、過少申告させた行為が「隠ぺい」と認定されました。重加算税の要件を判断する際には、
①相続財産であることを認識していたか
②敢えて税理士に伝えなかったか
が重要なポイントとされます。
また令和元年の裁決では、名義預金が相続財産であることを理解していたにもかかわらず、税理士の確認に対して虚偽の回答をし、虚偽の遺産分割協議書を提出したことが「隠ぺい」とされ、重加算税が認められました。
一方で、税務知識が乏しく、第三者(例:銀行員)から「相続財産に該当しない」との誤った説明を受けていた場合など、隠ぺいの意図がないと合理的に説明できれば、重加算税の賦課は取り消されるケースもあります。
このように、重加算税の適用は、相続財産の申告漏れが意図的かどうか、つまり「隠ぺい」と評価できるかに大きく左右されるのです。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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