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【相続ブログ】ネット銀行の口座、亡くなった後はどうなる?
こんにちは。
ネット銀行の口座も、通常の銀行と同じく、名義人が亡くなった時点でその預金は「相続財産」となります。銀行に死亡の連絡が入ると口座は凍結され、以後の入出金ができなくなります。相続人は戸籍謄本や遺産分割協議書などを提出して手続きを行えば、預金を受け取ることができます。
ただし、ネット銀行の場合は店舗がないため、手続きは郵送やオンラインで行うことが一般的です。対面で相談できない分、必要書類の不備や手続きの遅れが起こりやすい点には注意が必要です。
一方、死亡の届出がされずに長期間放置された場合は、預金が「休眠預金」とみなされます。これは10年以上入出金などの取引がない口座を指し、2018年に施行された「休眠預金等活用法」に基づき、金融機関から預金保険機構へと移管されます。
移管された資金は、公益的な活動(子どもの支援や地域再生など)に活用されますが、預金が国に没収されるわけではありません。預金者本人や相続人が申し出れば、いつでも払い戻しを受けることができます。
つまり、ネット銀行であっても、メガバンクや地方銀行であっても取り扱いは基本的に同じです。違うのは手続き方法だけ。死亡届出や相続手続きが後回しになってしまうと、確認や請求に手間がかかることもあります。早めに手続きを行い、大切な財産が眠ってしまわないようにしておきましょう。
参考サイト↓
https://www.gov-online.go.jp/article/201907/entry-7475.html
政府広報オンライン
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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