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【相続ブログ】配偶者居住権は使うべき制度なのか?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
2020年から始まった配偶者居住権。
夫が亡くなった後も、妻が自宅に住み続けられるようにする制度です。
例えば、
自宅評価額4,000万円
の場合、
配偶者居住権2,500万円
所有権1,500万円
のように分けて評価することがあります。
その結果、
妻は住む権利
子は所有権
という相続が可能になります。
しかし実務での利用件数は決して多くありません。
理由は、
・売却しにくい
・金融機関の担保評価が難しい
・権利関係が複雑になる
ためです。
特に相続人同士の関係が良好な場合は、単純に所有権を取得した方が分かりやすいケースもあります。
制度を使うことが目的ではなく、家族にとって最適かどうかを考えることが重要です。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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