
新着情報
【相続ブログ】遺産分割が決まらない場合の相続税申告はどうなる?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
今回のテーマは「遺産分割が決まらない場合の相続税申告はどうなる?」です。
◎相続税の申告は10か月以内に
相続が発生したら、相続税の申告と納税は原則10か月以内に行わなければなりません。ところが、相続人どうしの話し合いがまとまらず、財産の分け方が決まらないまま期限を迎えることもよくあります。
このように「未分割」の状態だと、税額が軽くなる特例の適用が受けられないことがあるので要注意です。たとえば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、対象の財産の取得者が決まっていないと使えません。
◎特例を使うには「分割見込書」がカギ
申告時に分割が間に合わない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、あとから分割が決まったときに特例をさかのぼって適用することができます。 遺産分割が決定した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行えばOK。なお、見込書は当初の申告時に申告書に添付するだけで、税務署長の承認は不要です。ただし当初申告で添付を失念すると更正の請求ができませんので忘れずに!
◎3年を過ぎたら承認が必要
もし3年経っても分割できない場合は、「やむを得ない事情」があると認められれば特例の適用が可能です。ただし、その際は税務署に「承認申請書」を出して承認を受ける必要があります。単に「話し合いが進まなかった」だけでは認められにくいので注意が必要です。
見落としがちな勘違いにご注意!
実は、一部だけ分割が済んでいるケースでも注意が必要です。たとえば「不動産の分割は決まっていて、金融資産はまだ協議中」という場合、不動産に小規模宅地の特例を適用したいなら、当初申告でその特例を適用する必要があります。
「未分割だから全部の特例が使えない」と思ってしまう方もいますが、特例を使いたい財産について分割が済んでいれば申告時点で適用可能なのです。実はこの点を見落とす税理士もいるので、十分ご注意ください。
相続税の申告は期限との勝負。あとで「使えた特例が使えなかった…」とならないように、わからないことがあれば、ぜひ専門家に早めに相談してくださいね。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
ソロソロ相続では、公式LINEで相続や事業承継に関するお役立ち情報を週に1度のペースで発信中です!
ぜひ公式LINEの「お友だち追加」をよろしくお願いいたします。
オフィスは、福岡市の博多と天神、佐賀市、伊万里市、佐世保市、長崎市、東京(丸の内)にございます。
そろそろ、相続のこと相談しませんか?お近くのオフィスまでお気軽にご相談ください。
↓↓相談予約はこちらから↓↓