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【相続ブログ】譲渡所得があっても予定納税は増えない
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
今回のテーマは「譲渡所得があっても予定納税は増えない?」です。
相続した不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、通常の確定申告に加えて、税金を多く納めることになります。
では、その翌年の「予定納税」も増えるのでしょうか?
予定納税とは、前年の所得に基づき、今年の税額の一部を前払いする制度です。毎年、事業所得だけを申告していた方が、ある年に不動産を売却して譲渡所得も申告した場合、前年の納税額が大幅に増えることがありますが、それがそのまま予定納税に反映されるわけではありません。
というのも、予定納税の計算には、譲渡所得や退職所得、山林所得などの「一時的な所得」は含まれないルールとなっているからです。前年に不動産を売って一時的に納税額が増えたとしても、事業所得が例年通りであれば、予定納税も例年通りというわけです。
不動産の相続・売却に伴い思わぬ納税が生じた方も、翌年の資金繰りには大きな影響が出ない場合が多いので、安心してください。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)

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