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【相続ブログ】知らないと損!相続した不動産の正しい売り方
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
「相続で受け継いだ不動産を売りたいけれど、どうすればいいの?」
そんなご相談をよくいただきます。実は、相続した不動産はすぐに売却できるわけではなく、いくつかの大切な手続きを経る必要があります。
まず最初に必要なのが「相続登記」です。これは、亡くなった方(被相続人)から相続人へと不動産の名義を変更する手続きのこと。
登記が完了していない状態では、売却契約を結ぶことはできません。
また、「誰がその不動産を相続するか」について相続人間で意見がまとまらないうちは、登記も進まず、当然ながら売却も不可能です。話し合いと手続きの整理が第一歩になります。
登記が終わったら、不動産会社に査定を依頼しましょう。
複数の会社から見積もりを取ることで、実勢価格の相場がつかめます。そのうえで仲介会社と「媒介契約」を結び、買主探しを任せる流れになります。
購入希望者が現れたら、売買契約書を交わし、代金の支払いと物件の引き渡しを経て完了です。
ただし、相続不動産には税金面の注意点もあります。
たとえば「相続登記の義務化」(2024年4月施行)や、
「譲渡所得税」「特例の適用可否」などを事前に確認しておくことが重要です。ソロソロ相続では、登記・税金・売却までをワンストップでサポートしています。
相続不動産を売却して資産を整理したい方は、まずは現状の把握からご相談ください。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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