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【相続ブログ】知っておきたい!遺留分侵害額請求

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


「突然、支払いを求められた…」そんな時に慌てないために

「遺言で兄に全財産を残すと書かれていたのに、弟から“遺留分を侵害している”と請求された」

実際の相続では、このようなトラブルが少なくありません。


遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・親など)に、法律で保障された最低限の取り分のことです。

たとえ遺言や生前贈与で他の人に多く財産を渡していても、この遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という権利を行使して、侵害された分を金銭で請求することができます。


この制度は、2019年の民法改正で「物を取り戻す」方式から「お金で補償する」方式に変わりました。

したがって、請求を受けた側は、侵害額に相当する金銭を支払う義務を負いますが、不動産や株式など現物を返す必要はありません

また、遺留分を侵害する遺言があっても、その遺言自体が無効になるわけではありません


ただし、請求を無視すると最終的には訴訟に発展することもあります。

また、請求できる期間には期限があり、「相続が始まり、侵害を知ったときから1年以内」または「相続開始から10年以内」と定められています。

相続人同士の関係に深く関わる問題だからこそ、感情的にならず、法的な根拠に基づいて冷静に対応することが大切です。


ソロソロ相続では、遺留分請求を「する側・受ける側」いずれの立場でも、円満な解決を目指したサポートを行っています。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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