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【相続ブログ】相続税の納税資金が足りない…そんな時の3つの選択肢

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

今回のテーマは「相続税の納税資金が足りない…そんな時の3つの選択肢」です。


 

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内ですが、「不動産はたくさんあるけど、現金が少ない」というご家庭では、納税資金に悩まれるケースが少なくありません。
そんなときに検討できる選択肢が3つあります。


 

まず1つ目は「延納(えんのう)」です。
税務署の許可を受けて分割で納税できる制度で、現在の延納利率は0.4%台と意外と低水準。銀行の金利よりもかなり低いため、金融機関から借りて納税するより、延納を活用した方が有利になるケースもあります。

2つ目は「物納(ぶつのう)」です。 しかし物納は、国税庁の発表によると令和5年度は申請件数23件中16件の許可です。これは全申告件数に対する実行割合は0.01%未満という、極めて稀な対応です。
延納や生命保険などの手段を優先的に検討し、物納は「どうしても金銭が準備できない場合の最終手段」としておくのが現実的です。

3つ目は「生命保険の活用」です。被相続人があらかじめ相続人を受取人として生命保険に加入しておけば、現金をダイレクトに遺すことが可能です。しかも500万円×法定相続人の非課税枠があるため、納税資金の準備と節税の両面に効果があります。


 

納付期限まで10ヶ月しかありませんので、納税資金が足りるかどうかは早めに確認しておきましょう!


 

執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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