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【相続ブログ】相続放棄チェックリスト

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

相続放棄をするには、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。流れを簡単にまとめると、次のステップになります。


 

ステップ1:戸籍の収集

・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍

・申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

➡ 相続関係を証明するために必須。役所で請求します。


 

ステップ2:申述書の準備と提出

相続放棄申述書(裁判所の書式あり) 添付書類:戸籍一式 手数料:収入印紙800円+郵便切手(裁判所ごとに異なる) 提出先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所


 

ステップ3:裁判所からの照会

・裁判所から「照会書」が郵送されます

・記載内容:相続放棄をする理由や意思の確認

➡ 誠実に回答し、返送します。


 

ステップ4:受理通知

・数週間後、「相続放棄申述受理通知書」が届く

・これにより相続放棄が正式に成立


 

⚠注意ポイント

・手続き期限は「相続開始を知った日から3か月以内」
・一度受理されると撤回できない
・相続放棄をすると、プラスの財産も一切承継できない


 

相続放棄はシンプルに見えても、戸籍収集や期限管理でつまずく方が多い手続きです。専門家に相談すればスムーズに進められ、安心して手続きを終えることができます。


  

執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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