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【相続ブログ】「賃借権」と「借地権」の見極めが評価を左右します

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「賃借権」と「借地権」の見極めが評価を左右します


土地を借りて利用している場合、「借地権」として評価できるのか、それとも単なる「賃借権」なのか。この違いは、相続税評価に大きな影響を与える重要なポイントです。


まず原則として、借地権が認められるのは「建物の所有を目的とする場合」に限られます。つまり、土地の上に居住用や事業用の建物を建て、その敷地として利用しているケースです。


一方で、駐車場や資材置場、バッティングセンターなどのように、「建物ではなく構築物」を目的としている場合は、借地権ではなく「賃借権」として評価されます。この違いにより、評価額は大きく変わるため注意が必要です。


ここでよくある誤解が、「契約書に借地権と書いてあるから大丈夫」というものです。しかし税務では、契約の名称よりも“実態”が重視されます。例えば、駐車場に小さな管理事務所がある場合でも、その建物が土地利用の主目的でなければ、借地権とは認められません。


ポイントは、「建物が主か、従か」という視点です。建物が土地利用の中心であれば借地権、あくまで付随的なものであれば賃借権と判断されます。


実務では、建物の規模や床面積の割合、実際の利用状況などを総合的に見て判定されます。形式ではなく実態で判断されるため、思い込みで処理すると評価誤りにつながるリスクがあります。


「借地権になると思っていたのに賃借権だった」というケースは珍しくありません。土地利用の形態を改めて見直すことが、適正な相続税対策の第一歩です。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



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