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【相続ブログ】貸宅地は本当に評価が下がる?地主が知っておきたい相続税の考え方

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


土地を貸していると相続税評価額は下がります。

これは借地権という権利が借主側に存在するためです。


例えば、

自用地評価1億円

借地権割合70%の場合、

貸宅地評価は約3,000万円減額されることがあります。


しかし、注意したいのは契約内容です。


親族への無償貸付や契約書のない土地貸しの場合、

税務署から貸宅地として認められない可能性があります。


また、近年は借地契約そのものが減少しています。

地主の高齢化や相続による整理も進んでいます。


貸宅地は節税効果だけでなく、

・将来の売却

・相続人間の分割

まで考慮して検討する必要があります。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



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