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【相続ブログ】配偶者居住権は使うべき制度なのか?

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


2020年から始まった配偶者居住権。

夫が亡くなった後も、妻が自宅に住み続けられるようにする制度です。


例えば、

自宅評価額4,000万円

の場合、

配偶者居住権2,500万円

所有権1,500万円

のように分けて評価することがあります。


その結果、

妻は住む権利

子は所有権

という相続が可能になります。


しかし実務での利用件数は決して多くありません。


理由は、

・売却しにくい

・金融機関の担保評価が難しい

・権利関係が複雑になる

ためです。


特に相続人同士の関係が良好な場合は、単純に所有権を取得した方が分かりやすいケースもあります。


制度を使うことが目的ではなく、家族にとって最適かどうかを考えることが重要です。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



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