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【相続ブログ】不動産評価額だけを見ていると、相続は上手くいきません

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。


不動産オーナーの相続対策で、よく聞く言葉があります。

「評価額は下がっているから、相続税は大丈夫だと思っています。」


確かに、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されるため、実勢価格より低くなるケースが多くあります。しかし、相続税評価額だけを見て安心してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。


まず注意したいのは、相続税が払えても、遺産分割が成立しないケースです。不動産は分けにくい財産です。評価額が低くても、相続人が複数いれば「誰がどの物件を取得するのか」「代償金をどうするのか」といった問題が必ず出てきます。特に賃貸不動産の場合、管理や修繕の負担を嫌がる相続人が出ることも珍しくありません。


次に、納税資金の問題です。評価額が下がっても、相続税は現金で納める必要があります。預金が少なく、不動産ばかりが残っている場合、納税のために不本意な売却を迫られることもあります。「不動産がある=安心」ではないのです。


さらに見落とされがちなのが、二次相続です。配偶者が多く取得すれば一次相続の税額は抑えられますが、その後の相続で一気に税負担が重くなることがあります。不動産オーナーほど、一次相続と二次相続をセットで設計する必要があります。


相続対策は、評価額を下げることだけが目的ではありません。

「誰が」「どの不動産を」「どう引き継ぎ」「税金と現金は足りるのか」。

これらを同時に考えることが、不動産オーナーの相続対策では欠かせません。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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