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【相続ブログ】配偶者控除の上手な活用で、相続税を大幅に減らすチャンス!
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
相続税の課税対象となるご家庭は、近年急増しています。2015年の基礎控除の引き下げに加え、都市部を中心とした不動産価格の上昇により、「うちは関係ない」と思っていた方にも相続税申告が必要になるケースが目立ちます。
そんな中で、今も変わらず大きな減税効果をもたらす制度が「配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者控除)」です。
この制度では、次のいずれか多い方までの財産を配偶者が相続した場合、相続税がかかりません。
① 1億6,000万円 ② 配偶者の法定相続分
たとえば、財産が2億円・子ども1人のご家庭の場合、誰がどのように相続するかで税額は大きく変わります。
子どもが全額相続した場合 → 相続税3,340万円
法定相続どおり折半した場合 → 1,670万円
配偶者が1.6億円相続した場合 → 668万円
配偶者が2億円相続した場合 → 668万円
同じ財産でも、分け方次第で最大2,600万円もの差が生まれるのです。
もし相続財産が1億6,000万円以下であれば、税額を0円に抑えることも可能です。ただし、その場合でも相続税の申告は必要になります。
また、配偶者が多くの財産を受け取ると、将来その方が亡くなった際の「二次相続」で税負担が増えることもあります。
つまり、一次相続だけでなく、次の相続までを見据えた全体設計が重要です。
ソロソロ相続では、ご家族の想いと資産構成を丁寧に分析し、税額だけでなく将来まで安心できる分割プランをご提案しています。
「今のうちに備えておきたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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