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【相続ブログ】生前対策は本当にお得?暦年贈与と相続時精算課税

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

「相続税を減らすために生前贈与をしましょう」と耳にすることは多いと思います。確かに生前贈与は相続税対策の有力な方法ですが、制度を正しく理解していないと逆効果になることもあります。


 

代表的なのは暦年贈与と相続時精算課税制度の二つです。暦年贈与は、1年間に110万円までの贈与であれば非課税になる制度です。毎年コツコツ贈与を行うことで、長期的に財産を移転していくことができます。


 

ただし注意点があります。従来は「相続開始前3年以内の贈与」は相続財産に持ち戻されていましたが、令和6年1月1日以降の贈与は“7年間”持ち戻しの対象となりました。つまり、亡くなる直前にまとめて贈与しても節税効果が薄くなり、早めに計画的に行う必要が一層高まったのです。


 

一方の相続時精算課税制度は、贈与時に最大2,500万円まで非課税で贈与できる仕組みです。ただし一度選択すると暦年課税には戻せず、将来相続が発生したときには贈与分を含めて相続財産に合算されます。結果的に節税にならないケースも多く、活用には慎重な検討が欠かせません。


 

また、贈与には贈与契約書の作成や贈与税申告が必要なケースもあります。形式を整えておかないと「名義預金」と判断され、せっかくの対策が無効になるリスクもあります。


生前贈与は“やれば必ず得”ではなく、家族構成や財産の内容に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。ソロソロ相続では、最新の制度改正も踏まえた贈与プランをご提案しています。


 

執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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