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【相続ブログ】相続税は分割払いができる?
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。
相続税は通常、相続開始から10か月以内に現金で一括納付する必要があります。しかし、財産の多くが不動産など現金化しにくい場合、まとまった納税資金を用意できないケースも少なくありません。そんなときに利用できるのが「延納制度」です。
延納は、相続税を最大で20年にわたり分割払いできる制度です。ただし誰でも簡単に利用できるわけではなく、いくつかの条件があります。
まず「一度に納めるのが困難」であること、そして延納期間中の利子税を支払うことです。利率は毎年財務省が定めており、現在は0.44%程度と非常に低水準になっています。銀行のローンに比べれば有利な条件といえますが、あくまで分割払いのため利子負担が生じる点は理解しておく必要があります。
また、延納する場合には担保提供が必要です。多くは土地や建物などの不動産を担保に差し入れます。担保がない場合、延納が認められないこともあります。さらに、毎年の納期に遅れが出ると一括納付を求められるリスクもあるため、慎重な資金計画が欠かせません。
「大切な不動産を売って納税しないといけないのでは?」「銀行から借りないといけないのでは?」と心配される方も多いですが、必ずしもそうではありません。こうした方法の前に、延納制度という選択肢があることを知っておくことが大切です。
実務上、延納の利用件数は多くありませんが、知っているかどうかで安心感は大きく変わります。現金や生命保険を活用した納税資金対策とあわせ、延納制度も頭に入れておきましょう。
ソロソロ相続では、お客様の財産状況に応じた納税プランをご提案しています。
執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)
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