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【相続ブログ】社長貸付金の利息、税務上はどう扱う?

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

今回のテーマは「社長貸付金の利息、税務上はどう扱う?」です。


 

経営者が自社からお金を借りる「社長貸付金」は、相続や税務調査でもよく問題になるポイントです。特に貸付に対して利息を取っていない場合、「経済的利益あり」とされて課税されることがあります。


 

そこで注目されるのが「特例基準割合」という税務上の基準利率。10年以上前は4%超と現実離れしていましたが、最近は0.9%とかなり低く設定されています。この利率で社長貸付金に利息をつけておけば、税務調査で否認されるリスクは低いと言えるでしょう。


  

ただし、法人が銀行から高金利(例:2%)で借入をしている場合、「その利率を使うべきでは?」と思われがちです。しかし、税務上は「その借入金と貸付金が紐づいているか」が重要です。たとえば社長のために直接銀行から借りて貸し付けたようなケース以外は、特例基準割合を使っても問題ないとされています。


 

相続対策や調査対応のためにも、社長貸付金には「少なくとも特例基準割合の利息をつける」ことを心がけましょう。


 

執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)



 

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