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【相続ブログ】被相続人の事業と小規模宅地の特例~建物の所有者が異なる場合でも特例は使える?~

こんにちは。

福岡・佐賀・長崎の相続専門税理士 ソロソロ相続です。

今回のテーマは「被相続人の事業と小規模宅地の特例~建物の所有者が異なる場合でも特例は使える?~」です。


 

被相続人が生前、個人事業を営んでいた場合、その事業に使われていた土地については、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」(特定事業用宅地等)を適用して相続税評価額を80%減額することができます。

ここでよくあるご相談が、「建物の所有者が被相続人ではない場合、土地にこの特例は使えるのか?」という点です。

たとえば、被相続人が事業を営んでいた建物は妻の名義であり、土地は夫婦の共有名義。建物を使って事業をしていたのは被相続人(夫)で、相続人である長男がその事業を引き継ぐ場合です。


 

このようなケースでも、実は小規模宅地の特例が適用される可能性があります。

ポイントは、「土地が被相続人の事業の用に供されていたかどうか」です。

つまり、建物の所有者が妻であっても、その建物を被相続人が使って事業をしていたのであれば、その建物の敷地である土地(被相続人の共有持分部分)について、特定事業用宅地としての評価減が可能なのです。


 

一方で、もし先に妻が亡くなり、土地と建物がすべて被相続人の名義になった後に、被相続人が死亡し、長男がその土地を相続したとしても、長男が事業を承継しない限り、特例の適用はできません。

つまり、小規模宅地の特例の適否は、「誰が土地を使って事業をしていたか」「相続人がその事業を引き継いでいるか」が重要になります。


形式的な名義だけで判断せず、実態に基づいて適用可否を検討することが大切です。


執筆:豊福 陽子(税理士・行政書士)


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